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ソフトウェア使用許諾書
ライセンスに関して
MolWorksがプログラムまたはアプリケーションファイルで使用するすべてのリソース、本編の各々にかかる著作権、その他の権利はすべてビヨンド・コンピューティング株式会社(BEYOND)が所有しています。
本文の情報は予告なしに変更されることがあり、これらの情報についてはBEYONDはいかなる責任も負いません。これらの製品および使用する権利はBEYONDが独占的に所有しています。製品の使用権はソフトウェアにかかわる権利の承諾の下でBEYONDが所有し、この承諾を受けた場合のみ使用できます。
BEYONDが所有するいかなる著作物も使用者のバックアップ以外の目的で、当社に無断で複製することを禁じます。
商標
MolWorksはビヨンド・コンピューティング株式会社(Beyond Computing Co.Ltd.)の登録商標です。
ビヨンド・コンピューティング株式会社、Sun Microsystems、Microsoft Coprporaton、AppleComputer社とも、いかなる特定の目的においても、コンピュータソフトウェアのパッケージ、その商品価値またはその適正度に関する保証は一切行っておらず、同様にこれらに関してはいかなる表記も致しません。状況によっては、保証表記が義務づけられています。この保証表記はない場合、使用者に保証が適用されない場合があります。この保証によって使用者に特定の法的権利が発生します。この他、状況によって異なる権利が発生することがあります。
BEYONDソフトウェア・ライセンス契約
重要:本BEYONDソフトウェア・ライセンス契約(以下「本契約」という)は、エンドユーザ(個人あるいは法人)とビヨンド・コンピューティング株式会社(以下「BEYOND」という)との間のBEYONDのソフトウェア製品(コンピュータソフトウェア、関連メディア、印刷物、オンライン、電子文書なども含まれる)の使用に関する法的契約です。本ソフトウェアをインストール、複製または使用することによって、ユーザは本契約の条項に拘束されることに同意したものとします。本契約の情報を受諾できない場合、未使用ソフトウエア製品を速やかにお買い求めの店舗に返還し、お支払いいただいた金額の全額払い戻しを受けてください。
ビヨンド・コンピューティング(BEYOND)ソフトウェア・ライセンス1. ライセンスの許諾: BEYOND社製 本MolWorksソフトウエア製品は、ライセンスを許諾されるものであり、販売されるものではない。BEYONDはユーザに対し、本契約の条項に基づいて、同梱のソフトウエア製品(以降「本ソフトウエア」)の1部をインストールし、使用する非独占的な権利を許諾する。ライセンスを許諾された本ソフトウエアは、以下に説明されている場合を除き、一台のコンピュータのみで使用されるものとする。ソフトウエアが一台のコンピュータのみで使用(またはインストール)されている限り、ソフトウエアは物理的に、あるコンピュータから別の一台に移動してもよい。ソフトウエアがコンピュータに(ネットワークサーバーを除く)恒久的にインストールされている場合には、ポータブルもしくは家庭用コンピュータでも使用することができる。この場合でも一度に使用できるのは一台のコンピュータに限られる。ユーザは、BEYOND
による事前の書面による承諾なく、以下のことを行ってはならない。
| (a) |
ソフトウエアを一台のコンピュータから別のコンピュータへ転送すること。 |
| (b) |
他社にソフトウエアのコピーを配布すること。 |
| (c) |
ソフトウエアを修正あるいは翻訳すること。サーバーにアクセス可能な全てのコンピュータに対してライセンスを購入している場合には、ネットワークに接続されたファイルサーバーあるいはディスクサーバーに本ソフトウエアをインストールすることができる。ユーザは、本契約で許可されている範囲でインストールおよび使用に必要な本ソフトウエアのコピーを作成することができる。あるいは、バックアップもしくはアーカイブ目的で本ソフトウエアのコピーを作成することができる。ただし、作成されたすべてのコピーは、BEYOND
の著作権および所有権を表示するものとする。本ソフトウエアに付属する著作物のコピーを作成してはならない。 |
1. 所有権:
本ソフトウエアはいかなる時点においてもBEYOND の所有物である。この所有権は日本国および国際的な条約によって保護されているものである。本契約の消滅及び終結時点で、ユーザは直ちにソフトウエアの全てのコピーと付属著作物をBEYOND
に返還するものとする。ソフトウエアは変換、ディコンパイル、リバースエンジニアリング、ディスアセンブリングなどを行ってはならない。
2. 譲渡制限:
ソフトウエア本体及びそのいかなる部分も賃貸借等の対象としてはならない。しかし、本契約及び以前のバージョンを含めた 本ソフトウエアの全てのコピーと全ての付属する著作物を移管するという条件でこのライセンスの下での全ての権利を永続的なものとして譲渡することはできる。この場合、譲渡を受けるものは本契約の条件に完全に合意し、BEYOND
に対して書面でこの譲渡を登録するものとする。
3. 中に含まれたデータ使用:
本ソフトウエア製品(ソフトウエアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット、データファイル、データベースを含むがそれだけに限定されない)(以下「中に含まれたデータ」という)についての権限および著作権は、BEYONDが所有する。ユーザは、この中に含まれたデータを複製あるいは公開することはできない。本契約内で特定して許諾されていないすべての権利は、BEYONDが所有するものとする。
4. 契約の終了:
ユーザが本契約の条項および条件に違反した場合、BEYONDは、他の権利を損なうことなく本契約を終了することができる。そのような場合、ユーザは本ソフトウエアのコピーおよびそのコンポーネントをすべて破棄しなければならない。
免責事項
この保証はユーザに特定の法的権利を提供するものである。ユーザの居住地によって、ユーザがその他の権利を有する場合もある。本文書の情報は予告なく変更されることがある。
ビヨンド・コンピューティング株式会社(BEYOND)は、第三者によって供給された情報の配布者であり、発行者ではない。したがって、BEYONDはそのような情報に関して編集を行う権限を持つものではない。
情報が得られる情報源の数により、また電子配布に付随する危険性により、そのような情報に遅れ、省略、誤りが生じる場合がある。
本契約の下に提供される本ソフトウエアおよび情報は、明示的、黙示的とを問わず何ら保証のない現状有姿のままで提供されるものとする。BEYOND
は、ここに含まれる情報の正確性、完全性、また情報が最新であることなどを保証しない。
BEYONDは、そのような情報に基づいての決定、または情報に基づいて取られた行為に関して、ユーザ、またはその他に対し一切の責任を負わない。いかなる場合においても、BEYONDは利益損失、特別あるいは付随して起こる損害に対し一切の責任を負わない。これは、BEYONDがそのような損害の可能性について告知を受けていた場合にも適用される。損害、費用および経費に関する、本契約下のBEYONDの全責任は、その原因に関わらずユーザ、または本契約下のユーザがBEYONDに対して支払った金額を上限とする。
BEYONDの限定保証
限定保証:
ソフトウエアに関連したBEYONDの保証は、BEYONDに帰される、ソフトウエアの主要な演算機能を損なうようなエラーが無いということである。BEYONDは受領証の日付から90日間に渡ってこの保証を行う。
BEYONDの責任:
ユーザによる本ソフトウエアの使用あるいは本契約によるサービスとの関連において、あるいは、それらから生じる予想された利益の損失、その他の経済的損失から生じかつそれに限定されるものではない間接的な、個別の、結果としての損失に、BEYONDは責任を負わない。これは、BEYONDがこのような損害の可能性に関して告知を受けた場合にも適用される。BEYONDの裁量によるものであるが、BEYONDの全ての責任範囲とユーザーに提供される救済は以下のものである。(1)ライセンス料の返還。(2)本限定保証の条件を満たさないソフトウエア及び、料金受領書の写しを添えてBEYONDに返還されたソフトウエアの修正もしくは交換。
その他の保証:
上記以外で示唆される保証に関してはBEYONDはこれを否定するものであり、これには以下のものが含まれるがその限りではない。販売可能性あるいはある目的への適合性に関する示唆による保証。商取引における使用、ディーリング、実行から生じる示唆による保証。期間の限定、示唆による保証責任は許可されない。この意味では、上記の制限はユーザによっては適用されない。
その他の保証:
BEYONDは、商品性あるいは限定目的に対する適合性に関する黙示的保証、および業界の使用、取り引きの過程、またはパフォーマンスの経過から生じる黙示的保証を含むがこれに限定されない保証に関し、一切責任を負うものではない。上記にかかわらず、MAGNUSON-MOSS
保証条例下においてユーザが「消費者」として適合する場合、上記で明示的に保証された期間、法律によって定められた黙示的保証を受けられる場合がある。州によっては、黙示的保証の制限を認めていない州もあり、その場合には上記の制限はユーザには適用されない。本保証はユーザに特定の法的権利を提供するものであるが、ユーザの居住地によっては、ユーザがその他の権利も有する場合がある。
適用法:本契約は日本国の法に従って解釈されるものとする。
以上、上記のソフトウェア使用許諾の内容を理解し、本ソフトウェア使用許諾書を
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